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医科

訪問看護指示料 問180

問180 区分番号「C007」訪問看護指示料について、「退院時に1回算定できる」とあるが、訪問看護指示書を患者の退院日に交付する場合だけでなく、例えば、退院日に主治医が不在である等の理由により退院日前に訪問看護指示書を交付する場合においても、退院日に算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

訪問看護指示料,精神科訪問看護指示料 (問110)

(問110) 訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。
(答)衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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医科

訪問看護指示料 (問7)

(問7) 外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。
(答)退院時に1回算定可能。なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)に改めて出したとしても、入院中の患者については外泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成24年7月3日事務連絡

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訪問看護

訪問看護指示料 (問1)

(問1) 今回の改定により、平成24年厚生労働省告示第82号「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」の第2の1には、新たに「週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当するもの」という文言が加わっているが、従来どおり、基準告示第2の1に該当する利用者であれば、週3日を超える指定訪問看護の提供がなくても、難病等複数回訪問加算の算定や2ヵ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を提供することは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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医科

訪問看護指示料 問4

問4 区分番号「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和3年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。
(答)令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡