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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問81)

(問81) 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算2の施設基準において、前月に外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していることが求められているが、専従医師として届け出る医師が行っていなければならないのか。
(答)当該保険医療機関として行っていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問16)

(問16) 休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。
(答)施設基準の届出にあたっては実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問17)

(問17) 回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問46)

(問46) 体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
(答)①回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医師研修会」、②日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」のいずれかの研修を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問47)

(問47) 体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。
(答)よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問48)

(問48) 体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。
(答)外来は不可であるが、当直は可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問49)

(問49) 体制強化加算の施設基準にて「社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。」とあるが、この経験は、一般病棟等での退院調整の経験でもよいのか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡