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入院基本料 (問2)

(問2) 第2部入院料等の第1節入院基本料に掲げるA101療養病棟入院基本料及びA109有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対する気管切開術後のカテーテル交換並びにこれらに伴い使用する薬剤及び特定保険医療材料の費用については、基本診療料に含まれる簡単な処置に該当するため、当該入院基本料に含まれると理解してよろしいか。
(答)よろしい。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 平成24年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙8の31において、医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができるとされているが、同一医療機関において、他病棟から療養病棟に転棟時既に褥瘡が発生していた場合は、当該医療区分の規定は該当するか。
(答)該当しない。ただし、他病棟に入院又は転院時に既に褥瘡が発生しており、他病棟で褥瘡対策を実施したにも関わらず、療養病棟へ転棟時にも、引き続き当該褥瘡が継続して発生している場合に限り、当該医療区分の規定に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 入院日及び退院日が金曜日、月曜日に集中している場合の入院基本料の算定について、入院基本料の算定に係る取扱いが平成24年11月診療分から適用される場合、平成24年10月5日(金)に入院し、同年11月26日(月)に退院した場合、同年10月6日(土)、7日(日)の入院料は100分の100に相当する点数を算定してよいか。
(答)減算となる月の入院日直後の土曜日及び日曜日、退院日直前の土曜日及び日曜日の入院基本料に対し、所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。従って、この場合は11月24日(土)、25日(日)の入院料について、要件を満たす場合は所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料 (問2)

(問2) A100一般病棟入院基本料(13対1入院基本料、15対1入院基本料)を算定する患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、平成24年10月1日から適用となるが、平成24年9月30日までの間に、90日を超えて入院し、特定入院基本料を算定している患者も適用されるのか。
(答)平成24年9月30日以前に既に特定入院基本料を算定している患者であっても、平成24年10月1日以降については、当該取扱いにより算定することになる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料 (問3)

(問3) 今回の改定で一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料においても救急・在宅等支援病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。
(答)一連の入院において、一般病棟入院基本料注5に規定する加算と療養病棟入院基本料注6に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料 (問23)

(問23) 新7対1の要件(平均在院日数、看護必要度)を満たさなかった場合、新10対1を届出ることになるのか。
(答)新7対1の要件を満たさない場合には、新10対1、又は、7対1入院基本料(経過措置)を届出ることができる。
7対1入院基本料(経過措置)は、今回の改定で7対1入院基本料の算定要件(平均在院日数、看護必要度)について変更が行われたため、経営状態の急激な変化等の病院への影響を踏まえて設けられたものであり、平成26年3月31日まで算定できるものである。
なお、一時的に7対1入院基本料(経過措置)を届出したとしても、平均在院日数(直近3か月の実績)、看護必要度基準(直近1か月の実績)を満たせれば、再度、新7対1を届出することが可能である。
【用語の説明】
平成24年3月30日事務連絡
新7対1:平成24年改定以降の7対1(1,566点)
新10対1:平成24年改定以降の10対1(1,311点)
7対1入院基本料(経過措置):平成24年3月31日まで7対1入院基本料を算定していた医療機関が新10対1の要件を満たしていた場合に平成26年3月31まで算定できる入院基本料
【入院基本料の算定方法(従前と同じ)】
○平均在院日数の算定方法
①に掲げる数
②に掲げる数
① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数
② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2
なお、小数点以下は切り上げる。
○看護必要度基準を満たす患者の割合の算定方法
該当する病棟の全ての入院患者の状態を一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用い、測定しその結果、基準を満たす患者(評価票のA項目が2点以上、B得点が3点以上)の占める割合を算出する。
(問24) 新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。
(答)新7対1の基準(人員※1)を満たさず、本来であれば新10対1を届出る医療機関については、平成26年3月31日までに新10対1を届出ることを前提に、7対1(経過措置)を届出ることができる。
この経過措置は、現在7対1届出医療機関が、将来的に10対1届出医療機関となるため、計画的段階的に人員削減できるよう設けられたものである。
そのため、7対1(経過措置)を届出る場合①平成26年3月31日までに新10対1として届出ること。②新10対1を届出た後、再び新7対1を届出るためには、3か月間の新7対1としての実績要件※2を満たすことが必要となる。
もちろん、新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出することも可能である。この場合、新10対1から新7対1となるためには、通常どおり、要件を満たしてから新7対1の届出※3をしてもよい。
【入院基本料の算定方法】
※1 新7対1の基準
人員:(看護)常時、入院患者数7又はその端数を増すごとに1以上であること等(従前通り)。
(医師)入院患者の100分の10を乗じた数以上(従前通り)
※2 新7対1の実績要件
・平均在院日数:18日以内
・看護必要度基準を満たす患者の割合:1割5分以上
(さらに※1の人員要件)
※3 届出前直近1か月(平均在院日数は3月の実績)の実績をもって届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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入院基本料 (問24)

(問24) 新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。
(答) 新7対1の基準(人員※1)を満たさず、本来であれば新10対1を届出る医療機関については、平成26年3月31日までに新10対1を届出ることを前提に、7対1(経過措置)を届出ることができる。
この経過措置は、現在7対1届出医療機関が、将来的に10対1届出医療機関となるため、計画的段階的に人員削減できるよう設けられたものである。
そのため、7対1(経過措置)を届出る場合①平成26年3月31日までに新10対1として届出ること。②新10対1を届出た後、再び新7対1を届出るためには、3か月間の新7対1としての実績要件※2を満たすことが必要となる。
もちろん、新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出することも可能である。この場合、新10対1から新7対1となるためには、通常どおり、要件を満たしてから新7対1の届出※3をしてもよい。
【入院基本料の算定方法】
※1 新7対1の基準
人員:(看護)常時、入院患者数7又はその端数を増すごとに1以上であること等(従前通り)。
(医師)入院患者の100分の10を乗じた数以上(従前通り)
※2 新7対1の実績要件
・平均在院日数:18日以内
・看護必要度基準を満たす患者の割合:1割5分以上(さらに※1の人員要件)
※3 届出前直近1か月(平均在院日数は3月の実績)の実績をもって届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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入院基本料 (問25)

(問25) 7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。
(答) できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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入院基本料 (問26)

(問26) 新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。
(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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入院基本料 (問27)

(問27) 一般病棟看護必要度評価加算において、看護必要度に係る評価は入院患者ごとに毎日行い、評価票にA及びBについてそれぞれの点数を合計して記載するが、基準を満たす患者の割合については暦月で届出入院基本料毎に確認し、記録として残すことでよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡