(問99) B001の27糖尿病透析予防指導管理料はB001の20糖尿病合併症管理料との併算定は可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問99) B001の27糖尿病透析予防指導管理料はB001の20糖尿病合併症管理料との併算定は可能か。(答)可能である。
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(問115) B005-2地域連携診療計画管理料を算定する計画策定病院とB005-3地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)又はB005-3-2地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する連携医療機関との間で年3回開催することとされている会合は、連携する全医療機関が参加して開催する必要があるのか。(答)必ずしも連携する全医療機関が参加した会合を開催する必要はないが、地域の連携の実態に応じて適切に開催すること。ただし、開催に当たっては、地域連携診療計画に係る情報交換が適切に行われるよう配慮すること。
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(問100) B001の27糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」「透析看護」の研修② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護師教育課程③日本糖尿病療養指導士認定機構が認定している糖尿病療養指導士の受講者用講習会
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(問116) B005-6-2がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届出を行う必要があるのか。(答)B005-6がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う(連携医療機関は届出を行う必要はない)。
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(問101) B001-2-5院内トリアージ実施料は夜間休日診療所のみ届出可能なのか。(答)夜間休日診療所に限らず、施設基準を満たす保険医療機関であれば、届出可能である。
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(問117) B005-6がん治療連携計画策定料及びB005-6-2がん治療連携指導料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。(答)年に1回、7月1日時点のものを届出ること。
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(問102) B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行う日において、2科目の診療を行った場合、2科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。(答)A000初診料の注3ただし書きに規定する点数又はA001再診料の注2(A002外来診療料の注3)に規定する点数を算定する。
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(問118) B005-6がん治療連携計画策定料の「2」の「計画の変更」とは、どのような場合か。(答)がんの再発や転移等による状態の変化により、治療方法の変更(放射線療法から化学療法への変更や再手術の実施等)が行われた場合である。
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(問103) B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。(答)初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。
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(問104) B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。(答)リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。
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