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入院基本料 (問21)

(問21) 診療所に入院していた患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問22)

(問22) 併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
(答)その他の要件を満たしている場合は、算定できる。

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入院基本料 (問23)

(問23) 以下の介護保険施設に入院していた患者を医療保険適用の療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
① 介護療養型医療施設
② 介護療養型介護老人保健施設
(答)① 算定できない。
② 算定できる。ただし、併設の場合は算定不可。

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入院基本料 (問24)

(問24) 同一医療機関の一般病棟から療養病棟へ転棟した場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
(答)その他の要件を満たしていれば1回に限り算定可。

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入院基本料 (問25)

(問25) 救急・在宅支援療養病床初期加算の「過去1年間に在宅患者訪問診療料の実績があること」という要件について、ここでいう実績とは月ごとの患者数でよいのか。患者の氏名なども必要なのか。
(答)当該保険医療機関において、届出日の直近1年間に在宅患者の訪問診療を1件以上実施していることを第三者により確認可能な書類が添付されていれば、その様式や記載内容は問わない。

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入院基本料 (問26)

(問26) 褥瘡評価実施加算について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載することとなっているが、治療・ケアの内容の評価票にまとめ、病棟ごとに備え付ける必要はないのか。
(答)「治療・ケアの内容の評価表」については、今回改定で廃止した。ただし、ADL区分3の患者に褥瘡等が発生した場合は、「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認する等、新たな要件を設けているので注意されたい。

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入院基本料 (問27)

(問27) 療養病棟入院基本料を算定する場合、「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。
(答)当然ながら、個々の患者について評価した結果は、診療録や看護記録に記載すること。

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入院基本料 (問12)

(問12) 月平均夜勤時間数が72時間の1割を超過した場合は、いつから7対1特別入院基本料等を算定するのか。
(答)72時間の1割を超過した場合には、翌月に届出を行い、翌々月より新たな入院基本料を算定する。つまり、3月に1割を超過した場合には4月に届出を行い、5月より7対1特別入院基本料等を算定する。

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入院基本料 (問28)

(問28) 「医療区分・ADL区分に係る評価票」について、該当する項目全てに○ということだが、以下の場合は記入漏れということになるのか。
① 「4脱水かつ発熱」の項目に該当する患者が胃瘻栄養であって、「8胃瘻かつ発熱」に○がない場合。
② ベッドを柵で囲んでいる医療区分3の患者について、「92身体抑制」の記載をしなかった場合。
(答)そのとおり。

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入院基本料 (問13)

(問13) 7対1特別入院基本料等を3か月算定後、新たな届出はどのようにすればよいのか。
(答)3か月しか算定できないため、7対1特別入院基本料等を3か月算定後の翌月1日に必ず届出を行うこと。

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