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医学管理等 (問103)

(問103) 地域連携夜間・休日診療料は、当該診療料を算定できる時間帯に受診した全ての患者について算定できるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問104)

(問104) 入院中にリンパ浮腫指導管理料を算定した患者が、退院後に当該医療機関の外来においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合にも再度算定できるか。
(答)算定できる。ただし、外来において算定する場合は、退院した日の属する月又は翌月に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問105)

(問105) 開放型病院共同指導料は、共同指導を行った場合に1日につき算定可能であるのに対して、退院時共同指導料は入院中1回(別に定める疾患については2回)のみ算定可能であるが、当該入院中に退院時共同指導料を算定すべき指導と開放型病院共同指導料を算定すべき指導とを別の日に行った場合について、それぞれ算定が可能か。
(答)同一の入院について、退院時共同指導料1及び開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は退院時共同指導料2及び開放型病院共同指導料(Ⅱ)の算定はできない。
いずれか一方のみを算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問106)

(問106) 介護支援連携指導料について、医療機関に併設する介護保険施設の定義如何。
(答)「併設保険医療機関の取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に準じる。なお、具体的には、保険医療機関と同一敷地内にある介護保険施設等のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問107)

(問107) 介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で、転院又は死亡した場合などは、介護支援連携指導料は算定可能か。
(答)退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で転院又は死亡退院となった場合であっても、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問92)

(問92) 糖尿病合併症管理料について適切な研修の要件が一部変更となっているが、従来の研修が認められなくなるのか。
(答)質の高い研修の要件をより明確化するために変更となったが、従来の糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として示した研修(平成20年5月9日及び平成20年7月10日事務連絡)については、いずれも新たな研修要件を満たしていると考えている。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問108)

(問108) 介護支援連携指導料における「介護保険施設等の介護支援専門員」とは、介護老人福祉施設の介護支援専門員業務や、特定施設の計画作成担当者業務を行っている者(届け出ている者)だけなく、介護支援専門員の資格を有する者であればよいのか。
(答)当該報酬において医療機関が連携すべきとされているのは、「退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した介護支援専門員」とされていることから、ケアプラン作成を担うことができる介護支援専門員に限られる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問93)

(問93) がん患者カウンセリング料の要件である「がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修と考えている。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」又は「皮膚・排泄ケア」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程

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医学管理等 (問109)

(問109) 介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問94)

(問94) がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。
(答)必ずしも文書を残す必要はない。ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡