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医学管理等 (問102)

(問102) 地域連携小児夜間・休日診療料を算定する体制はないが、地域連携夜間・休日診療料の体制がある場合、当該医療機関で夜間・休日に6歳未満の小児を診た場合は地域連携夜間・休日診療料を算定できるか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問103)

(問103) 地域連携夜間・休日診療料は、当該診療料を算定できる時間帯に受診した全ての患者について算定できるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問104)

(問104) 入院中にリンパ浮腫指導管理料を算定した患者が、退院後に当該医療機関の外来においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合にも再度算定できるか。
(答)算定できる。ただし、外来において算定する場合は、退院した日の属する月又は翌月に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問105)

(問105) 開放型病院共同指導料は、共同指導を行った場合に1日につき算定可能であるのに対して、退院時共同指導料は入院中1回(別に定める疾患については2回)のみ算定可能であるが、当該入院中に退院時共同指導料を算定すべき指導と開放型病院共同指導料を算定すべき指導とを別の日に行った場合について、それぞれ算定が可能か。
(答)同一の入院について、退院時共同指導料1及び開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は退院時共同指導料2及び開放型病院共同指導料(Ⅱ)の算定はできない。
いずれか一方のみを算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問106)

(問106) 介護支援連携指導料について、医療機関に併設する介護保険施設の定義如何。
(答)「併設保険医療機関の取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に準じる。なお、具体的には、保険医療機関と同一敷地内にある介護保険施設等のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡