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摂食嚥下機能回復体制加算 問207

問207 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、内視鏡下機能検査又は嚥下造影の実施については、当該保険医療機関における実施だけでなく、連携する他の保険医療機関における実施も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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摂食嚥下機能回復体制加算 問208

問208 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本看護協会の認定看護教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」が該当する。
※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

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摂食嚥下機能回復体制加算 問205

問205 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1について、経口摂取回復率に係る「栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
(答)1か月以上栄養方法が経口摂取のみである患者を指す。

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摂食嚥下機能回復体制加算 問206

問206 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2について、摂食嚥下支援チームを構成する必要な職種として示されていない職種(薬剤師、理学療法士、作業療法士等)の参加については、どのように考えればよいか。
(答)必要に応じて参加すること。

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