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第2章第14部病理診断 問22

問22 歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N004」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
(答)算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡