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電子的保健医療情報活用加算 問1

問1 区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その8)令和4年5月13日事務連絡

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咬合調整 問1

問1 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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電子的保健医療情報活用加算 問2

問2 区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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広範囲顎骨支持型装置埋入手術 問18

問18 区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニまでのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。
(答)可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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感染対策向上加算 問3

問3 区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例によることとされているが、医科点数表の区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算及び注4に規定するサーベイランス強化加算についても、それぞれの算定要件を満たす場合、歯科点数表において算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯科麻酔管理料 問19

問19 区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。
(答)不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問11は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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通信画像情報活用加算 問4

問4 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該加算の算定についてどのように考えればよいか。
(答)当該観察日から6月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯科麻酔管理料 問20

問20 区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。
(答)麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する取扱いであり、緊急の場合であって、麻酔前後の診察をやむを得ず当該麻酔を実施した日に行った場合を除き、算定できない。麻酔後の診察を行った日に算定すること。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問12は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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通信画像情報活用加算 問5

問5 区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
(答)歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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CAD/CAM冠,CAD/CAMインレー 問21

問21 区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。
(答)算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡