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歯科

通信画像情報活用加算 問5

問5 区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
(答)歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡