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通信画像情報活用加算 問6

問6 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡