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調剤管理加算 問17

問17 同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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調剤管理加算 問18

問18 複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。
(答)算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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調剤管理加算 問19

問19 「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。
(答)よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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調剤管理加算 問20

問20 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。
(答)そのとおり。

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調剤管理加算 問21

問21 調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。
(答)服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月20日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。

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