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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 問1

問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問2

問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問3

問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問4

問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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連携強化加算 問5

問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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リフィル処方箋による調剤 問7

問7 リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考えればよいか。
(答)例えば、次回調剤予定日が6月13日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月20日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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電子的保健医療情報活用加算 問23

問23 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること」とされているが、薬局の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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小児特定加算 問39

問39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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リフィル処方箋による調剤 問8

問8 リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。
(答)当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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服薬管理指導料 問24

問24 服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月31 日薬生発0331第17号。厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和2年4月16日事務連絡)別添2の問4は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡