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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 問1

問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 問40

問40 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
(答)算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡