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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 問40

問40 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
(答)算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡