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調剤

服薬情報等提供料 問4

問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡