カテゴリー 調剤 服薬情報等提供料 問4 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2022年4月11日 問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。(答)そのとおり。 疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡 関連ページ:[留意]区分15の5 服薬情報等提供料15の5 服薬情報等提供料服薬情報等提供料 問4服薬情報等提供料 (問51)服薬情報等提供料 (問52)服薬情報等提供料 (問1)服薬情報等提供料 (問1)服薬情報等提供料 問42服薬情報等提供料 問43服薬情報等提供料 問2 タグ 服薬情報等提供料 ← SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1 → 外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問1