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服薬情報等提供料 問2

問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問3

問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問4

問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問42

問42 服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。
(答)異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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服薬情報等提供料 問43

問43 服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できないこととされているが、当該保険医療機関が不明である場合は算定できるのか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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服薬情報等提供料 問4

問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。
(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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服薬情報等提供料 (問51)

(問51) 服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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服薬情報等提供料 (問52)

(問52) 服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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服薬情報等提供料 (問1)

(問1) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良いか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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服薬情報等提供料 (問1)

(問1) 入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して差し良いか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡