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重症度,医療・看護必要度 問6

問6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和2年9月30日又は令和3年3月31日までの経過措置が設けられている入院料については、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
(答)経過措置が令和2年9月30日までの入院料は少なくとも令和2年7月1日から、経過措置が令和3年3月31日までの入院料は少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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重症度,医療・看護必要度 問7

問7 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目について、レセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤であって、当該薬剤の類似薬又は先発品が一覧に記載されている場合は、記載のある薬剤に準じて評価してよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象となる薬剤は、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日保医発0305第2号)のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載のある薬剤に限る。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日付け事務連絡)問13及び「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成30年10月9日付け事務連絡)問1は廃止する。
なお、当該一覧については、定期的な見直しを行っていくものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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重症度,医療・看護必要度 問8

問8 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る。)及びC項目について、必要度Ⅰにおいても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価となったが、必要度Ⅱと同様に評価してよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡