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外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料 問137

問137 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。
(答)原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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入院栄養食事指導料 問68

問68 区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。
(答)入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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入院栄養食事指導料 (問18)

(問18) 最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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入院栄養食事指導料 (問11)

(問11) 最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
(答)「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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入院栄養食事指導料 (問186)

(問186) 栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は同一週に算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡