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BRCA1/2遺伝子検査 問104

問104 区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査に関する施設基準に「ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており」とあるが、連携体制とは何を指すのか。
(答)遺伝カウンセリングが必要な患者を紹介先に紹介できるよう事前に医療機関同士で合意がとれている状態を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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BRCA1/2遺伝子検査 問105

問105 区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査に関する施設基準に「産婦人科及び婦人科腫瘍の専門的な研修の経験を合わせて6年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。」とあるが、当該専門的な研修とは何を指すのか。
(答)産婦人科の専門的な研修施設での臨床経験及び婦人科腫瘍の専門的な研修施設での臨床経験を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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BRCA1/2遺伝子検査 問106

問106 区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査に関する施設基準に「乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。」とあるが、当該専門的な研修とは何を指すのか。
(答)乳腺外科の専門的な研修施設での臨床経験を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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BRCA1/2遺伝子検査 問6

問6 平成30年6月1日付けで保険適用されたBRCA1/2遺伝子検査については、「遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で実施すること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されている場合は、この限りではない。」(平成30年5月31日保医発0531第3号)とされているが、どのような場合に遺伝カウンセリング加算の対象となるか。
(答)遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で当該検査を実施し、当該医療機関で遺伝カウンセリングを実施した場合に限り、当該加算を算定できる。なお、遺伝カウンセリング加算の届出を行っていない保険医療機関で当該検査を実施し、連携している保険医療機関に遺伝カウンセリングを依頼した場合は、いずれの保険医療機関も遺伝カウンセリング加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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BRCA1/2遺伝子検査 問7

問7 以前に、オラパリブ投与に関した治験(OlympiA試験やOlympiAD試験)等に参加し、その際にBRCA1/2遺伝子検査と同等の検査によりBRCA遺伝子変異を確認されていた患者が、今回、手術不能・再発乳癌に対してオラパリブの投与を検討する場合、以前に行った検査をもって投与の判断をすることは可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡