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睡眠時歯科筋電図検査 問14

問14 「検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。」とあるが、当該検査の結果が経過観察に該当する場合において、区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置を製作した際の費用は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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睡眠時歯科筋電図検査 問15

問15 「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。
(答)当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡