カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 問67

問67 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、
① 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。
② 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。
③ 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 不可。
② 可能。
③ 配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第4の2医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること。また、同通知別添7の様式18における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」の項目については、配置基準の数で判断すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 問68

問68 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種別の異なる病床を有する保険医療機関において、病床種別ごとに15対1、20対1等の異なる配置区分での届出は可能か。
(答)可能。ただし、同一保険医療機関が医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 問69

問69 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式18における「50対1、75 対1又は100対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。
(答)可能。ただし、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 問3

問3 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、「疑義解釈の送付について」(平成20年5月9日付け事務連絡)の問8において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要があるのか。
(答)医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。
ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 問79

問79 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。
(答)当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 (問8)

(問8) 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師事務作業補助者の業務時間に含めて良いか。
(答)研究データの整理や統計・調査の入力業務など、個々の患者の診察と直接的に関係ない業務は、一般的に病棟又は外来以外の場所において実施されるものであり、敢えて病棟又は外来において行った場合であっても病棟又は外来における業務時間に含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 (問19)

(問19) 施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、
① 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。
② 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。
(答)① そのとおり。
② 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 (問20)

(問20) 何割が病棟、外来勤務であったかタイムテーブル等に記録する必要があるか。
(答)届出に記載する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 (問36)

(問36) 治験に係る事務作業は医師事務作業補助業務に含まれるか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡