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データ提出加算(提出データ評価加算) 問100

問100 今回の改定でデータ提出加算の加算として、提出データ評価加算が新設されたが、既にデータ提出加算2を算定している場合は要件を満たしていれば新たに届出は不要か。
(答)提出データ評価加算については、届出を求めていない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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データ提出加算(提出データ評価加算) 問101

問101 提出データ評価加算について、留意事項通知における要件に「その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2を算定する医療機関において算定できる。」とあるが、記録し保存する具体的内容はなにか。
(答)評価月の様式1、外来EFファイル、入院レセプト、入院外レセプト、DPC対象病院においてはDPCレセプトのそれぞれにおける傷病名コードの総数及び未コード化傷病名の数を記録し、年度毎に各月の状況を保存すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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データ提出加算(提出データ評価加算) 問102

問102 データ提出加算1又は2については、施設基準通知の別添3の第26の4の(1)において「次のアからウの保険医療機関にあっては、区分番号「A207」の診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。
ア 回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
イ 地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
ウ 回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関」とあるが、当該ア、イ又はウに該当する保険医療機関は、診療録管理体制加算1又は2の施設基準の要件を満たしていれば、診療録管理体制加算の届出は不要ということか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡