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後発医薬品への変更調剤 問1

問1 処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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後発医薬品への変更調剤 (問1)

(問1) 処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。
なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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後発医薬品への変更調剤 (問1)

(問1) 類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関して、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であり、かつ、患者の同意が得られた場合、以下の例についても、処方医に事前に確認することなく変更調剤することが可能と考えてよいか。
(注:「↓」の上側が処方せんの記載内容、下側が調剤する内容を示す。)先発医薬品(10mg錠剤) 1錠
(「錠剤を粉砕すること」との指示あり)1日1回朝食後

後発医薬品(散剤) 10mg
1日1回朝食後
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡