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病棟薬剤業務実施加算 問89

問89 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号「L010」の注2に規定する周術期薬剤管理加算に係る業務に要する時間を含めることは可能か。
(答)周術期薬剤管理加算における「専任の薬剤師」が行う周術期薬剤管理に係る業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算の病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできないが、周術期薬剤管理加算における「病棟薬剤師」が行う薬剤関連業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算の病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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病棟薬剤業務実施加算 (問11)

(問11) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、「医薬品に係る情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知すること」とされているが、医療従事者への速やかな周知は電子的媒体、紙媒体いずれでもよいか。
(答)速やかに周知されていれば電子的媒体、紙媒体いずれでもよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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病棟薬剤業務実施加算 (問58)

(問58) 病棟薬剤業務実施加算2について、算定対象となっている入院料ごとに届出を行うことは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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病棟薬剤業務実施加算 (問27)

(問27) 病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当以上であることが算定要件とされているが、祝日等がある場合にはどのように取扱えばよいのか。また、例えば、4月1日を起点とした直近1か月の業務時間(2012年3月における業務時間)について、以下のような事例はどう判断すべきか。
事例①
第1週(1日~3日):8時間
第2週(4日~10日):20時間
第3週(11日~17日):20時間
第4週(18日~24日):16時間
第5週(25日~31日):20時間
事例②
第1週(1日~3日):8時間
第2週(4日~10日):24時間
第3週(11日~17日):16時間
第4週(18日~24日):16時間
第5週(25日~31日):28時間
(答)祝日の有無等にかかわらず、病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算で1週間につき20時間相当以上でなければならない。したがって、事例①は算定要件を満たさないが、事例②は満たす。
なお、事例①及び②における病棟薬剤業務の実施時間を1週間あたりに換算すると以下のとおりとなる。
事例①:84時間/月÷31日/月×7日/週=18.97時間/週
事例②:92時間/月÷31日/月×7日/週=20.77時間/週

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡