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医科

病棟薬剤業務実施加算 (問27)

(問27) 病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当以上であることが算定要件とされているが、祝日等がある場合にはどのように取扱えばよいのか。また、例えば、4月1日を起点とした直近1か月の業務時間(2012年3月における業務時間)について、以下のような事例はどう判断すべきか。
事例①
第1週(1日~3日):8時間
第2週(4日~10日):20時間
第3週(11日~17日):20時間
第4週(18日~24日):16時間
第5週(25日~31日):20時間
事例②
第1週(1日~3日):8時間
第2週(4日~10日):24時間
第3週(11日~17日):16時間
第4週(18日~24日):16時間
第5週(25日~31日):28時間
(答)祝日の有無等にかかわらず、病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算で1週間につき20時間相当以上でなければならない。したがって、事例①は算定要件を満たさないが、事例②は満たす。
なお、事例①及び②における病棟薬剤業務の実施時間を1週間あたりに換算すると以下のとおりとなる。
事例①:84時間/月÷31日/月×7日/週=18.97時間/週
事例②:92時間/月÷31日/月×7日/週=20.77時間/週

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡