年齢の定めのある特定入院料の取扱い (問28)

(問28) 小児特定集中治療室管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料について、入院中に誕生日を迎え、規定する年齢を超過した場合はどのように取扱うのか。
(答)誕生日を含む月に限り、引き続き算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡