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検体検査管理加算 (問114)

(問114) 施設基準の項目として、「次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること」とあるが、これらの検査項目について、当該保険医療機関内で常時実施されていることが必要なのか。
(答)緊急検査を常時実施できる体制を求めるものであり、必ずしもこれらの検査項目について、毎回院内で実施されることを求めるものではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検体検査管理加算 (問115)

(問115) 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準において、「検体検査結果の判断の補助」及び「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)「検体検査結果の判断の補助」とは、例えば、以下のようなものを指す。
・検査をオーダーした医師に迅速に報告すべき緊急異常値(いわゆるパニック値)の設定及び運用に係る判断
・検査結果の解釈や追加すべき検査等に関する助言など「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とは、例えば、以下のようなものを指す。
・院内において臨床検査の適正化に関する委員会を運営し、検査室での検査の精度管理に関与すること
・適切な機器・試薬の選定に係る判断など

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検体検査管理加算 (問116)

(問116) 検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準における「臨床検査を専ら担当する医師」、画像診断管理加算1及び2の施設基準における「画像診断を専ら担当する医師」並びに病理診断管理加算の施設基準における「病理診断を専ら担当する医師」について、勤務時間のうち少しでも外来診療を担当している場合は, 一切認められないのか。
(答)勤務時間の大部分において、それぞれ臨床検査、画像診断又は病理診断に携わる業務を行っていれば差し支えない。

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