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明細書無料発行 (問209)

(問209) 公費負担医療であれば、全て今回の明細書無料発行の対象となるのか。例えば、生活保護受給者は対象となるのか。
(答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き、対象となる。生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問210)

(問210) 経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。
(答)① 一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、
② 一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問206)

(問206) 自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。
(答)患者から求めのない場合は発行する必要はない。なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問207)

(問207) 明細書の無料発行は、がん未告知の患者に対しても必要なのか。
(答)患者から希望があれば明細書を無料発行する旨や、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示した上で、患者から求めがあった場合には発行が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問208)

(問208) 自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。
(答)自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問52)

(問52) 届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。
(答)地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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明細書無料発行 (問53)

(問53) 1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。
(答)1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡