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歯根端切除手術 (問35)

(問35) 「歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」について、施設基準が新設されたが、4月1日以降は届出を行った医療機関以外は算定できないのか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯根端切除手術 (問3)

(問3) 当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。
(答)一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡