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リハビリテーション料 (問23)

(問23) 疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。
(答)いずれも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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リハビリテーション料 (問24)

(問24) 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)によると、「目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。」とされているが、こうした取り扱いとできるのはどの程度の期間か。
(答)当該取り扱いは、介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的であることから、一か所の通所リハビリテーション事業所につき、3月を超えることができない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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リハビリテーション料 (問25)

(問25) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となる急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後又は手術後1月以上経過したものとされているが、例えば5月25日に手術を行った例は、6月1日からではなく、6月26日から心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となるのか。
(答)そのとおり。発症又は手術の日の翌日から起算して1月を経過した日から対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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リハビリテーション料 (問26)

(問26)  呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算を算定する場合、その期限について「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日に限り」とされているが、「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」は当該30日の期間に含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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リハビリテーション料 (問28)

(問28) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。
(答)現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。
なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問23)

(問23) 維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。
(答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問24)

(問24) H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。
例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合
85点× 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)
77点× 2単位= 154点
算定点数:154点
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問25)

(問25) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問26)

(問26) H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中はがん患者リハビリテーション料を算定するが、退院後の外来では廃用症候群でのリハビリテーションを行えばよいのか。
(答)がん患者リハビリテーション料は外来で算定できない。退院後は患者の状態に応じて、適切なリハビリテーション料を算定いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問27)

(問27) 認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡