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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料等 (問1)

(問1) どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
(答)特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料等 (問2)

(問2) 地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
(答)別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料等 (問3)

(問3) 当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。
(答)別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料等 (問4)

(問4) A000初診料の注4に「なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。」とあるが、例えば、9月に妥結し、契約書の契約期間が4月から9月までの場合には、4月に遡って清算することになるが、これは「遡及に当てはまらない」ということでよいか。また、この「遡及すること」は、どのような場合に想定されるのか。
(答)9月末日以降に4月~9月分の取引分に係る取引価格が変更にならないのであれば、遡及に当てはまらない。「取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする」は、4月~9月分の取引分について9月末日までに一時的に妥結をして取引価格を決め、10月以降に再度当該取引分についての取引価格を決めなおすことが可能な場合を想定している。この場合は、未妥結となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡