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医科

紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料等 (問3)

(問3) 当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。
(答)別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡