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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料 (問6)

(問6) どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
(答)紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料 (問7)

(問7) 当該点数に係る対象となった場合、地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
(答)別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料 (問8)

(問8) 当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・再診料を算定する期間はいつまでか。
(答)紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低く、別紙28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡