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医科

紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料 (問6)

(問6) どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
(答)紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡