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医科

掲示事項等告示関係 (問1)

(問1) ガバペンシロップ5%は、既に薬価収載後1年以上を経過しているガバペン錠200mg、同300mg 及び同400mg(以下「ガバペン既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、錠剤であるガバペン既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児等が服用しやすいシロップ剤として承認された剤型追加医薬品であることから、「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成21 年3月13 日保医発第0313002 号)の2の(5)アドエア50 エアー120 吸入用における取扱いと同様に、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18 年厚生労働省告示第107 号)(以下「掲示事項等告示」という。)第10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)は適用されない、と解してよいか。
(答)貴見のとおり。
なお、ガバペンシロップ5%と同日に薬価基準に収載されたアレロック顆粒0.5%(以下「顆粒」という。)については、アレロック錠2.5 及び同錠5 の用法・用量の変更なしに、顆粒においてのみ、2歳以上7歳未満の小児に対する用法・用量が承認されたものであるため、掲示事項等告示第10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)の対象である。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成23年10月19日事務連絡

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医科

掲示事項等告示関係 (問2)

(問2) ヒュミラ皮下注20mg シリンジ0.4mL は、既に薬価収載後1年以上を経過しているヒュミラ皮下注40mg シリンジ0.8mL(以下「ヒュミラ既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、同一剤形であるヒュミラ既収載品において小児における効能・効果及び用法・用量が追加されたことに伴い、小児に適した規格として承認された規格追加医薬品であることから、「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成21年3月13日保医発第0313002 号)の2の(5)アドエア50エアー120吸入用における取扱いと同様に、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)は適用されない、と解してよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成23年10月19日事務連絡

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訪問看護

掲示事項等告示関係 (問1)

(問1) 従来、医薬品や衛生材料を訪問看護ステーションに置くことはできるとされていたが、一定の医薬品や衛生材料は常備できると考えて良いか。
(答)「指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて」(平成23 年5月13 日付厚生労働省医薬食品局総務課・老健局老人保健課・保険局医療課事務連絡)(以下「事務連絡」という。)においては、卸販売業者からグリセリン液、グリセリン浣腸液、白色ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水が購入できるとされており(薬局でも購入可能)、購入したものについては訪問看護ステーションに保管することができる。
また、使い捨て手袋、ガーゼ、カット綿、綿棒等の衛生材料についても保管することができる。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成23年10月19日事務連絡

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訪問看護

掲示事項等告示関係 (問2)

(問2) 事務連絡の中の衛生材料には、ドレッシング剤やテープ類も含まれるのか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成23年10月19日事務連絡