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地域連携分娩管理加算(ハイリスク分娩等管理加算) 問82

問82 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の施設基準における「助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された助産師」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、一般財団法人日本助産評価機構の認証を受けた「アドバンス助産師」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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地域連携分娩管理加算(ハイリスク分娩等管理加算) 問83

問83 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象患者について、当該加算の届出を行っている保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに当該患者を紹介した場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定可能か。
(答)診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たす場合において、算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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地域連携分娩管理加算(ハイリスク分娩等管理加算) 問84

問84 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算において、「ただし、ア~エに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない」とあるが、「複数の疾患等を有する場合」とは具体的はどのような場合を指すのか。
(答)地域連携分娩管理加算の対象患者に係る疾患を複数有する場合又は地域連携分娩管理加算の対象患者に係る疾患に加え、ハイリスク分娩管理加算の対象患者に係る疾患等を有する場合を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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地域連携分娩管理加算(ハイリスク分娩等管理加算) 問85

問85 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象となる妊産婦について、総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターから連携している有床診療所に紹介された場合、当該患者を再度総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに紹介し、受診させる必要はあるか。
(答)不要。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡