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成育連携支援加算 問6

問6 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
(答)可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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成育連携支援加算 問119

問119 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、出生後「胎児が重篤な状態」に該当しなかった場合であっても、当該加算は算定可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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成育連携支援加算 問120

問120 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、母胎の病状等の十分な説明を行うこと」とあるが、説明を行う際は、医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師の全ての職種が同席する必要があるか。
(答)必ずしも全ての職種が同席する必要はないが、対象となる妊婦及びその家族等の状態に応じ、必要と考えられる者を同席させること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡