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届出受理後の措置 問1

問1 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、
① 機能強化型訪問看護療養費に係る届出に記載した看護職員数等について、当該届出基準に影響がない範囲で変更が生じた場合
② 専門管理加算に係る届出に記載した専門の研修を受けた看護師が退職し、新たに同様の専門の研修を受けた看護師を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。
(答)①の場合については不要。
②の場合については、専門管理加算の算定要件に影響する変更であるため、変更の届出が必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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訪問看護基本療養費 問2

問2 複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハは算定可能か。
(答)算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」についても同様である。

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訪問看護基本療養費 問3

問3 医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハの届出基準において求める看護師の「褥瘡ケアに係る専門の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、従前の研修に加えて、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修が該当する。

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専門管理加算 問4

問4 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
② 緩和ケアについては、
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、「乳がん看護」、「がん放射線療法看護」及び「がん薬物療法看護※」
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程
③ 人工肛門及び人工膀胱ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

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専門管理加算 問5

問5 専門管理加算のロの場合において求める看護師の「特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の研修が該当する。
① 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修
② 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」

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専門管理加算 問6

問6 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
(答)よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していること。

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専門管理加算 問7

問7 専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
(答)そのとおり。イ又はロのいずれかを月1回に限り算定すること。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問8

問8 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出基準における「人材育成のための研修等」には、期間や内容の基準はあるか。
(答)期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容については、例えば、地域の訪問看護ステーションと連携した業務継続計画の策定、研修及び訓練の主催、地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護研修等が想定される。なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問9

問9 機能強化型訪問看護管理療養費の届出基準における「専門の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。

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24時間対応体制加算 問10

問10 特別地域若しくは医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在し、もう一方のステーションが地域の相互支援ネットワークに参画している場合も届出可能か。
(答)届出可能。

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