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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問11

問11 18歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか。
(答)当該利用者が18歳に達する日以後最初の3月31日までは算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡