(問37-2) 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は、緊急用の自動車等で搬送された患者以外についても、緊急に入院を必要とする重症患者であれば算定可能できるのか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問37-2) 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は、緊急用の自動車等で搬送された患者以外についても、緊急に入院を必要とする重症患者であれば算定可能できるのか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡