(問46) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る病棟において必要最小数を越えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるか。(答)従来通り計上できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問46) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る病棟において必要最小数を越えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるか。(答)従来通り計上できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡