(問49) 看護補助加算の施設基準告示が変更になり、実質配置の表記になったが、届出区分の変更をしない場合であっても4月に新たに届け出を行う必要があるか。(答)届出区分の変更を行わない場合には新たな届出は不要である。ただし、新規や変更の際には所定の様式を用いて届出を行う必要がある。また、届出を行わない場合であっても、当該保険医療機関において入院基本料と同様に基準を満たしているかどうかを毎月確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問49) 看護補助加算の施設基準告示が変更になり、実質配置の表記になったが、届出区分の変更をしない場合であっても4月に新たに届け出を行う必要があるか。(答)届出区分の変更を行わない場合には新たな届出は不要である。ただし、新規や変更の際には所定の様式を用いて届出を行う必要がある。また、届出を行わない場合であっても、当該保険医療機関において入院基本料と同様に基準を満たしているかどうかを毎月確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡