診療報酬点数表WEB
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(問58) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定は60日を限度とされているが、再入院の場合の日数計算は入院料等の通則に準じるという理解でよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡