診療報酬点数表WEB
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(問68) 管理栄養士を栄養サポートチーム加算の専従とした場合であっても、栄養管理実施加算に係る栄養管理計画の作成であれば実施してよいか。(答)認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡