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医科

特定入院料 (問80)

(問80) 母体・胎児集中治療室に勤務する助産師又は看護師は、一般病棟と兼務してもよいか。
(答)兼務は可能である。ただし、母体・胎児集中治療室においては「常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。」の要件を満たす必要がある。また、一般病棟勤務と当該治療室のような集中治療室勤務を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入してもよい。
なお、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡