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医科

病理診断 (問152)

(問152) N004細胞診において、「1 婦人科材料等によるもの」、「2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」について、両方行った場合の判断料はどれを算定するのか。
(答)「婦人科材料等によるもの」についてはN007病理判断料を、「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」については要件を満たせばN006病理診断料の「2細胞診断料」を算定する。2つを同時に行った場合は主たる点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡