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歯科

病理診断 (問2)

(問2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第14部病理診断の通則2において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号。)の「第十四の二病理診断一保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準」に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において、標本の送付側の保険医療機関(以下、「送付側」という。)が標本の受取側の保険医療機関(以下、「受取側」という。)に病理診断を依頼した場合であって、受取側が口腔病理診断管理加算を届け出ている場合は、その届出内容に応じ、送付側において口腔病理診断管理加算を算定することは可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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医科

病理診断 (問15)

(問15) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第13部病理診断の通則6において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号。)の「第十四の二病理診断一保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準」に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において、標本の送付側の保険医療機関(以下、「送付側」という。)が標本の受取側の保険医療機関(以下、「受取側」という。)に病理診断を依頼した場合であって、受取側が病理診断管理加算を届け出ている場合は、その届出内容に応じ、送付側において病理診断管理加算を算定することは可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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医科

病理診断 (問31)

(問31) 保険医療機関間の連携による病理診断について、送付側として、病理診断管理加算を算定している保険医療機関が、病理診断管理加算を算定している受取側の保険医療機関と連携して病理診断を行うことは可能か。また、その際、病理診断管理加算については、受取側の保険医療機関における該当区分に従い、送付側で算定される病理診断料に加算するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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医科

病理診断 (問183)

(問183) 保険医療機関間の連携による病理診断及び病理診断管理加算2において、同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていることとあるが、全ての病理組織診断に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名が必要があるのか。
(答)病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制を求めるものであり、全ての病理組織標本に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名を必要とするものではないが、臨床上の鑑別が困難な症例や頻度が低い症例等、複数医師による鏡検が必要と考えられる場合にあっては、複数の常勤の医師が鏡検し、それらの医師が署名をする必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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医科

病理診断 (問9)

(問9) N004細胞診の注の液状化検体細胞診加算の通知に「採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。」とあるが、この「採取」とは、どの項目を示しているのか。
(答)採取とは、医科点数表のどの項目を算定するかに関わらず、患者から検体としての細胞をとることをいう。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成25年1月24日事務連絡

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医科

病理診断 (問1)

(問1) N006病理診断料の注2に示されている「病理診断を専ら担当する医師」には、細胞診を専ら担当する医師を含んでいるか。
(答)含んでいる。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成24年11月1日事務連絡

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医科

病理診断 (問2)

(問2) 病理診断や細胞診を専ら担当する医師には、日中診療を行い、診療が終了した後に病理診断や細胞診を行っている医師も含まれるか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成24年11月1日事務連絡

カテゴリー
医科

病理診断 (問46)

(問46) 第13部病理診断の留意事項通知の通則6により、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、N006病理診断管理加算の施設基準の届出を行っていない医療機関が、当該加算の届出を行っている保険医療機関に病理診断を依頼した場合、届出を行っていない医療機関において、病理診断の留意事項通知の通則6により、病理診断管理加算の算定は認められるか。
(答)区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定するため、届出を行っていない医療機関は認められない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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調剤

病理診断 (問1)

(問1) 同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方せんを保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。
(答)算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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調剤

病理診断 (問2)

(問2) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡