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医科

病理診断 (問9)

(問9) N004細胞診の注の液状化検体細胞診加算の通知に「採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。」とあるが、この「採取」とは、どの項目を示しているのか。
(答)採取とは、医科点数表のどの項目を算定するかに関わらず、患者から検体としての細胞をとることをいう。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成25年1月24日事務連絡